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移動販売推進ネットワーク活動規約

移動販売推進ネットワークについて

全国移動販売推進協議会(以下「甲」という)とは、甲とその活動に賛同する法人・個人(以下「乙」という)から構成される任意団体です。本団体は、京都市下京区東塩小路町606 三旺京都駅前ビル7F FAソリューション株式会社(内)を本部事務局とします。
当協会では移動販売業界の健全な活性化のため、移動販売コーディネーター認定講座を設け、優良なデータベースの構築と人材育成、新たなフードコンテンツ発掘、ならびにネットワーク間での情報共有、相互発展を目指しています。

当協会では移動販売業界の健全な活性化のため、移動販売コーディネーター認定講座を設け、優良なデータベースの構築と人材育成、新たなフードコンテンツ発掘、ならびにネットワーク間での情報共有、相互発展を目指しています。

 

活動規約

第1条(目 的)

 

   1.移動販売業界におけるモラル向上と更なる発展を通じて、地域活性化、雇用促進、六次産業、レジリエンス対応の推進に寄与することを目的

     とする。

   2.移動販売コーディネーター認定講座の普及推進及び移動販売業界の人材育成。

第2条(信用維持)
 

   乙は、甲および移動販売業界の信用を毀損するような行為は行わないこととする。

第3条(著作権および商標等の表示)
 

   乙が甲のロゴ、商標等を用いて活動をする場合は、事前に書面にて甲の許可を得るものとし、使用に際しては甲の著作権表示および商標表示を

   行うものとする。活動とは、営利活動、非営利活動を問わない。

第4条(通知事項)
 

   1.甲または乙は、自らに関して変更又は重大な事態が発生し、又はそのおそれがあるときは、予め書面によって相手方に通知しなければならない。
   2.甲または乙が前項を怠ったために、不利益を蒙ることとなったとしても、相手方に対して損害賠償を請求することはできない。

 

第5条(機密保持)
 

   1.甲および乙は、本契約によって入手した相手方の機密について守秘義務を負うものとする。
   2.甲および乙は、本契約によって入手した相手方の機密について管理し、本契約の有効期間中、および本契約終了後3年間は、第三者に

     開示してはならないものとする。但し、既に公知公用のもの、本契約以前に知得していたもの、乙が独自に開発したことを証明できる

     ものについては、この限りではない。

第6条(不可抗力免責)
 

   天災地変、戦争・内乱・暴動、法令の改廃・制定、公権力による命令・処分、労働争議、輸送機関・通信回線の事故、など他当事者の責めに

   帰すことのできない不可抗力によって問題が生じた場合は、当該当事者は責任を負わない。

 

第7条(申請及び登録)
   

   乙は本活動規約に同意した場合に限り、移動販売推進ネットワークに登録申請を行うことができる。その際、乙は甲の審査を要する。審査に通過

   した場合は、乙は甲のオフィシャルパートナーとして甲の管理する推進ネットワークのデータベースに1年間登録されるものとする。但し、期間

   満了2ケ月前までに甲・乙いずれからも別段の意思表示がないときは、さらに同条件で1ヵ年間延長されるものとし、以後も同様とする。

   また、乙が甲に登録申請を行ったにも関わらず、審査不可となった場合、甲はその理由について開示しない。

第8条(譲渡の禁止) 
 

   乙は、本契約上の地位または本契約に基づく一切の権利もしくは義務を、甲の書面による事前の同意なく第三者に譲渡し、

   または担保の目的に供してはならない。

第9条(反社会的勢力との取引排除)
 

   甲及び乙は、次の各号について表明し、これを保証する。

   1.自己、または自己の役員、重要な地位の使用人これに準ずる顧問等、経営に実質的な影響力を有する株主等(以下「自己の役員等」という)

     が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体又はその関係者、その他反社会的勢力(以下総称して「反社会的勢力」という)ではなく、

     過去にも反社会的勢力ではなかったこと、また、今後もそのようなことはないこと。
   2.自己、または自己の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しておらず、また、今後もそのようなことはないこと。

   3.自己、または自己の役員等が、反社会的勢力を利用していないこと、また、今後もそのようなことはないこと。
   4.自己、または自己の役員等が、反社会的勢力に対して賃金等を提供し、また便宜の供与を行うなど、反社会的勢力の維持運営に協力し、

     または関与していないこと、また、今後もそのようなことはないこと。
   5.甲および乙は、自らまたは第三者を利用して、相手方の役員、株主、関係会社、親会社、顧客、取引先等の関係先(以下「関係先等」という)

     に対し暴力行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、相手方及び相手方の関係先等の名誉や信用を毀損せず、相手方および相手方の関係先等の

     業務を妨害しないこと。

第10条(登録の解除事由)
 

   1.甲は、乙が次の各号の一に該当した場合、相手方に対する催告を要することなく即時に甲の推進ネットワークの登録データベースより

     除名するものとする。

     (1)乙が、本活動規約に反した、または反する恐れがあると甲が判断した場合。

     (2)自ら民事再生、会社更生、破産等の申し立てをし、または民事執行の申し立て等を受けたとき。
     (3)第10条に定める反社会的勢力との取引排除に関する何れかの事項に違反したとき。
     (4)前各号に準ずる事態が生じ、または当然生じるであろうことが予測できる、相当な事由があるとき。

 

   2.甲は、前項によって推進ネットワーク登録を解除したときは、これによって蒙った損害を当然に乙に対して請求することができる。
   3.天災地変等により、甲がその活動を遂行できない事態が生じたときは、甲は予告なく本活動を中止するものとし、また、

     それによりいかなる事態に対しても甲は責任を負わない。

 

第11条(その他)


   甲または乙が、自らの責に帰すべき事由によって、第三者との間に紛争が生じた場合、自らの費用を以て処理解決するものとする。
 

     (1)乙は前項によって、甲に損害を与えたときは、その賠償をしなければならない。
     (2)本契約に定めのない事項が生じたとき、又は本契約の各条項について疑義が生じたときは、甲乙協議の上これを解決する。

 

 

以上

 

 

 

 


 

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